2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
比較する物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務
比較する物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務
最高裁の判決ではお二人の損害賠償義務というのは否定されたわけですけれども、この裁判が非常に大きく報道でも取り上げられました。今後、認知症の人を介護している家族に損害賠償請求されるんじゃないかと、そういった懸念が広がったと思います。
二段階訴訟につきましては、特許制度小委員会では、ドイツやイギリスの制度を参考に、損害賠償義務の確認の訴えをまず認めて、それで、差止め請求訴訟とあわせて損害賠償義務の確認の訴えを提起することができるという二段階訴訟を検討してみたわけですけれども、これで早期の差止めの実現につながる、損害論に立ち入らなくて侵害論だけでできるという意見が出された一方、差止めがなされた状態で行われる、それも仮ではなくて最終的
そして、委員からお尋ねがありました国の不作為によって国家賠償法上の責任を認めた裁判例といたしましては、有毒な工場排水によって多数の患者が発生した公害の事案におきまして、国がその公害による健康被害の拡大防止のために法律上の規制権限を行使しなかったことは国家賠償法上違法となり、国が損害賠償義務を負うと判示した例などがございます。
損害賠償額は、一次的責任主体である電力事業者が損害賠償義務の履行を確実にできるように定められています。それは原賠法第七条です。したがって、物価の上昇、実際に起きた事故によって発生した損害額の算定など、事情の変化によって逐次増額されてきました。現在の千二百億円という金額は、平成十一年のジェー・シー・オー事故の経験等を踏まえ、平成二十一年に六百億円から倍増されたものであります。
免脱されないと言いましたけれども、使用者の民事上の責任、損害賠償義務、これ、ないという司法判断につながりかねないと、そういう懸念があるという棗参考人の指摘だったということを重ねて申し上げておきたいと思います。 上限規制は労使合意なんだと繰り返し御説明ありました。じゃ、労使合意があれば三六協定で過労死ラインの残業が可能になってくる。
そうでなければ、今後、裁判実務では、使用者から一月百時間未満、月平均八十時間を超えなければ労基法違反にならないんだから合法でしょうと、使用者の民事上の責任、損害賠償義務はないという主張を許してしまいかねません。ここのところはしっかりと審議していただいて、そのようなことがないようにお願いしたいと思います。 次に、高度プロフェッショナル制度の問題点について申し上げます。
また、情報提供に関する努力義務の規定は、例えば、事業者が信義則上の情報提供義務違反を理由として損害賠償義務を負うか否かが争われるような事案において考慮され得るという意義を有しております。 付け込み型勧誘による契約の取消し権についてお尋ねがございました。
基本的に、民事上の義務違反につきましては、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償義務を負わせることによって妥当な解決を図ることが可能でございまして、これを超えて義務の履行を図るために罰則規定を設けることについては、その罰則といいますものが、国民の身体の自由の制限あるいは財産権の侵害を内容とするものであることから、特に慎重でなければならないものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますけれども、先ほど申し上げましたとおり、民事上の義務に違反した場合には債務不履行に基づく損害賠償義務等を負わせると、こういうことで妥当な解決を図ることが可能でございまして、それを超えて、例えば刑罰による制裁といったようなものを科すということにつきましては、特に慎重でなければいけないというふうに考えております。
今委員御指摘のとおりでございまして、民事上の義務、民事法は基本的には一般私人間の権利義務を規律する法律でございますので、そういった民事上の義務に違反した場合には、債務不履行に基づく損害賠償義務ですとか、あるいは不法行為に基づく損害賠償、そういったようなところで妥当な解決を図ることが可能だと、こういったことがやっぱり一つの大きい考慮要素になっているものと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、これは現行の制度の説明ということになりますが、契約の趣旨にもよりますが、自殺などの場合には、先ほど申し上げましたように、保証の対象と、損害賠償義務が発生して保証の対象となるということは考えられます。お話にありましたような自然死のような場合はまた、責めに帰すべき事由があるかどうかということの議論は当然あるところかと思います。
○小野政府参考人 特定適格消費者団体が共通義務確認訴訟で敗訴するなどして、違法な仮差し押さえで損害を受けたとして相手方から損害賠償請求訴訟が提起された場合は、その仮差し押さえ命令の申し立てについて、過失が認められ、不法行為に該当する場合には、団体は損害賠償義務を負うということでございます。
また、口約束により成立した消費貸借契約については、借り主に解除の権限などを与えるといたしましても、解除によって貸し主に対し損害賠償義務を負う事態が生ずる可能性も否定できません。
判例は、不法行為の損害に弁護士費用が含まれることについて、「相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ない」ことなどの理由を挙げておりまして、不法行為との間に相当因果関係が認められると説明しております。
ただ、保証契約の効力が生じないとしても、保証人の行為が債権者との関係で不法行為に該当する場合には、当然のことながら、損害賠償義務を負うということになると思います。
これを見出すと大変なんですけれども、要は、契約者が一方的に契約内容を変更できるとか、それに対して消費者は異議なく承諾したと擬制する条項だとか、消費者の解除権は制限するんだけれども、一方で事業者はいつでも解約できますよというものだとか、あるいは損害賠償についても、事業者の損害賠償は上限を決めて制限する、あるいはそもそも清算義務を一切免除しちゃうとか、その一方で消費者には損害賠償義務を加重するとか。
したがいまして、この和解条項九項でございますけれども、強制執行ができる、あるいは違反に対して直ちに損害賠償義務が生ずるといったような意味での法的拘束力はないといたしましても、国と沖縄県の双方が、埋立承認取り消しの是非について最終的な司法判断が下された場合には、その理由中の趣旨も含めて拘束される旨を合意したということで、紛争を根本的、抜本的に解決しようという趣旨であるというふうに解しております。
○岩城国務大臣 犯罪の加害者が損害賠償義務を履行すること、及びこれによって被害者が相当な金銭的補償を受けることは、木下委員御指摘のとおり、いずれも重要なことと考えております。 一般論として言えば、加害者が損害賠償義務を履行しない場合でも、国が関与するなどして、被害者が相当な金銭的補償を受けられるようにすることが望ましいものと考えております。
加害者に対して損害賠償義務を課すことの反射的、副次的な効果として、結果的に将来における同様の行為の抑止の効果が生ずるものと考えられますと答弁されています。
もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課すことの反射的、副次的な効果として、結果的に将来における同様の行為の抑止の効果が生ずるものと考えられます。 そのため、TPP協定の将来の侵害を抑止することを目的として定めるとの規定がこのような反射的、副次的な効果が生ずることを踏まえて規定すれば足りるとの趣旨であるならば、この規定と填補賠償の原則は整合的に解することができるもの、そのように考えられます。
一般予防を目的とするものではない、もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課すことで、結果的に一般予防の効果を生ずることがあっても、それは一般予防を目的とする制度とは本質的に異なると書いているんですね。 もう一回伺います。反射的な効果がなぜ事前に予想される目的になり得るんですか。
もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課すことによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは被害者がこうむった不利益を回復するために加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的、副次的効果にすぎず、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償制度とは本質的に異なるというふうに判示しているんです。
そういうことを考えたときに、債務者審尋をしないでも、本当は、二、三日で仮処分決定を出すようなもの、そのかわり、それが間違った判断であった場合は、ちゃんと、間違った判断であったのだから、その損害賠償義務を負いなさいよ、仮処分決定を出した方、債権者の方がと。そういう制度を持ってくれば、余り問題がないのかなというふうに僕は考えています。 それ以外にも、敗訴者負担の原則。
その後、勇気ある内部通報をきっかけにこのアンケートが開示され、ことしの四月に原告は勝訴し、証拠隠しについても国の損害賠償義務が認められました。 この勇気ある内部通報者についても、一時は懲戒処分の手続があったようです。 こうした事案を見ると、残念ながら、今後も、証拠隠しや内部通報の抑圧によって、さきの明白な危険を判断する上で必要な情報が開示されないおそれがあるのではないか。